障害基礎年金とは、国民年金に加入している人が病気などで障害者となったときに支給される給付金のこと。障害の内容で1級・2級と分類される。支給に当たっては条件があり、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること、障害を受けた人が20歳を超えていることなどがある。支給を受けるのは、初めて医師の診療を受けたときから1年6ヵ月経過したときに障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときである。
... したがって65歳に達した時点ですでに遺族基礎年金の受給権を失権し...
... こうなると、事後重症の障害基礎年金は受けられなくなるわけですか...
... 受給権者等から資格の取得及び喪失並びに種別の変更等、任意脱退、...
内容はあなたはいくら障害基礎年金をもらっていますか的なないようです...
... 成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負...
... との声があることを考慮し・・障害者向けの「障害基礎年金」も低所...
今日の過去問は「国民年金法4-10-E」です。 【 問 題 】 障害基礎年金の...
... また、「私は未納が多いのですが、このままで障害基礎年金がもらえ...
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... 障害基礎年金の受給権は消滅する。 ☆☆☆☆ 障害基礎年金の失権、 「3...